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関税法昭和二十九年法律第六十一号

第46条(休業又は廃業の届出)

保税蔵置場の許可を受けた者は、許可の期間内に当該保税蔵置場の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。

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なし