関税法昭和二十九年法律第六十一号 第46条(休業又は廃業の届出) 保税蔵置場の許可を受けた者は、許可の期間内に当該保税蔵置場の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。