関税法昭和二十九年法律第六十一号 第42条(保税蔵置場の許可) 保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。 2 前項の許可の期間は、十年をこえることができない。 但し、政令で定めるところにより、十年以内の期間を定めてこれを更新することができる。 3 税関長は、第一項の許可又は前項但書の更新をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。