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関税法昭和二十九年法律第六十一号

第42条(保税蔵置場の許可)

保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。 2 前項の許可の期間は、十年をこえることができない。 但し、政令で定めるところにより、十年以内の期間を定めてこれを更新することができる。 3 税関長は、第一項の許可又は前項但書の更新をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 20

準用 関税法 第53条 (承認の失効) 準用 関税法施行令 第51の15条 (保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用) 準用 関税法施行令 第92条 (税関長の権限の委任) 引用 関税法 第50条 (保税蔵置場の許可の特例) 引用 関税法 第51条 (承認の要件) 引用 関税法 第56条 (保税工場の許可) 引用 関税法 第61の4条 (保税蔵置場についての規定の準用) 引用 関税法 第61の5条 (保税工場の許可の特例) 引用 関税法 第62条 (保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用) 引用 関税法 第62の7条 (保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用) 引用 関税法 第62の15条 (保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用) 引用 関税法 第100条 (手数料) 引用 関税法 第101条 (手数料の軽減又は免除) 引用 関税法 第102の2条 (災害等による手数料の還付、軽減又は免除) 引用 関税法施行令 第29の3条 (税関職員の派出の申請) 引用 関税法施行令 第35条 (保税蔵置場の許可の申請) 引用 関税法施行令 第36条 (保税蔵置場の許可の期間の更新の手続) 引用 関税法施行令 第41条 (外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続) 引用 関税法施行令 第42条 (保税蔵置場の許可の特例に係る承認の申請の手続等) 引用 関税法施行令 第55の2条 (国際運送貨物取扱業者に関する要件)