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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第55の2条(国際運送貨物取扱業者に関する要件)

法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げる者であることとする。 一 法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)又は第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の承認を受けている者 二 法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)又は第五十六条第一項(保税工場の許可)の許可を受けている者であつて、その許可の日(二以上の許可を受けている場合にあつては、これらのうち最初に受けた許可の日)から三年を経過している者(前号に掲げる者を除く。) 三 指定保税地域又は総合保税地域において貨物を管理する者であつて、その管理を始めた日から三年を経過している者 四 次に掲げる者であつて、法第六十三条の二第一項の承認の申請の日前三年間において保税運送をしたことがある者 イ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十条第一項(貨客定期航路事業)若しくは第二十二条第一項(一般不定期航路事業)の登録(以下このイにおいて「事業登録」という。)を受けている者又は同法第二十条の二第一項前段(貨物専用定期航路事業)若しくは第二十三条第一項前段(貨物専用不定期航路事業)の規定による届出(以下このイにおいて「事業届出」という。)をした者(当該事業届出に係る同法第二十条の二第二項又は第二十三条第二項の規定による届出をしていない者に限る。)であつて、その事業登録又は事業届出の日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も早い日)から三年を経過している者 ロ 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第四条(許可)の許可(同法第三条第一号(事業の種類)に掲げる一般港湾運送事業に係るものに限る。)を受けている者であつて、その許可の日(二以上の許可を受けている場合にあつては、これらのうち最初に受けた許可の日)から三年を経過している者 ハ 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条第一項(許可)又は第百二十九条第一項(外国人国際航空運送事業)の許可を受けている者であつて、その許可の日から三年を経過している者 ニ 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項(登録)若しくは第三十五条第一項(登録)の登録又は同法第二十条(許可)若しくは第四十五条第一項(許可)の許可を受けている者であつて、その登録又は許可の日から三年を経過している者 ホ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条(一般貨物自動車運送事業の許可)又は第三十五条第一項(特定貨物自動車運送事業)の許可を受けている者であつて、その許可の日から三年を経過している者