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関税法昭和二十九年法律第六十一号

第50条(保税蔵置場の許可の特例)

第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者(以下この節において「承認取得者」という。)は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において同項に規定する行為(以下「外国貨物の蔵置等」という。)を行おうとする場合には、その場所を所轄する税関長に、その旨の届出をすることができる。 2 前項の届出に係る場所については、当該届出が受理された時において、第四十二条第一項の許可を受けたものとみなして、この法律の規定を適用する。 この場合において、その許可を受けたものとみなされる場所に係る当該許可の期間は、同条第二項の規定にかかわらず、前項の承認が効力を有する期間と同一の期間とする。 3 第一項の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を、その住所又は居所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 4 第一項の承認は、八年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 5 第一項の届出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 25

準用 関税法施行令 第92条 (税関長の権限の委任) 引用 関税法 第52の2条 (保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出) 引用 関税法 第53条 (承認の失効) 引用 関税法 第54条 (承認の取消し等) 引用 関税法 第63の2条 (保税運送の特例) 引用 関税法施行令 第41条 (外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続) 引用 関税法施行令 第42条 (保税蔵置場の許可の特例に係る承認の申請の手続等) 引用 関税法施行令 第43条 (承認取得者の承認の更新の手続) 引用 関税法施行令 第43の2条 (保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続) 引用 関税法施行令 第44条 (承認の取消しの手続) 引用 関税法施行令 第44の2条 (技術的読替え等) 引用 関税法施行令 第50の4条 (保税工場の許可の特例に係る承認の申請の手続等) 引用 関税法施行令 第51条 (技術的読替え等) 引用 関税法施行令 第55の2条 (国際運送貨物取扱業者に関する要件) 引用 関税法施行令 第55の5条 (特定保税運送者の承認の申請の手続等) 引用 関税法施行令 第69条 (認定通関業者の認定の申請の手続等) 引用 関税法施行規則 第4の2条 (届出場所の基準) 引用 関税法施行規則 第4の3条 (届出書の記載事項) 引用 関税法施行規則 第4の5条 (法令遵守規則の記載事項) 引用 関税法施行規則 第4の6条 (承認申請書の記載事項) 引用 関税法施行規則 第4の7条 (届出書の記載事項) 引用 関税法施行規則 第4の9条 (届出書の記載事項) 引用 関税法施行規則 第4の12条 (承認申請書の記載事項) 引用 関税法施行規則 第4の13条 (届出書の記載事項) 引用 関税法施行規則 第9の6条 (申請書の記載事項)