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関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号

第4の5条(法令遵守規則の記載事項)

法第五十一条第三号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法及び他の法令(以下この条において「法令」という。)を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項 イ この号ロからニまでに規定する業務を総括する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名 ロ 外国貨物の蔵置等に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名 ハ 外国貨物のセキュリティに関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名 ニ 法令の遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名 二 前号イ、ロ及びニに規定する部門における業務の具体的内容及び手順 三 第一号ハに規定する部門における外国貨物のセキュリティに関する業務の具体的内容及び手順 四 法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を受けようとする者の業務に関し、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令(法その他の関税に関する法令を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項 五 外国貨物の蔵置等又は外国貨物のセキュリティに関する業務の一部を他の者に委託している場合にあつては、当該他の者が行う業務の運営についての管理及び指導に関する事項 六 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置 七 帳簿(法第三十四条の二(記帳義務)に規定する帳簿をいう。)の作成、保管及び管理に関する事項 八 法第五十条第一項の承認を受けようとする者の財務の状況に関する事項 九 法第五十条第一項の承認を受けようとする者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項 十 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項 十一 その他参考となるべき事項