関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号
第4の11条(法令遵守規則の記載事項)
第四条の五(法令遵守規則の記載事項)の規定は、法第六十二条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において準用する法第五十一条第三号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第四条の五第一号ロ中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業(法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。第五号において同じ。)」と、同条第五号中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業」と、同条第七号中「法第三十四条の二」とあるのは「法第六十一条の三」と読み替えるものとする。