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関税法昭和二十九年法律第六十一号

第63の2条(保税運送の特例)

認定通関業者又は国際運送貨物取扱業者(第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)又は第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の承認を受けた者その他の国際運送貨物の運送又は管理に関する業務を行う者として政令で定める要件に該当する者をいう。第六十三条の四第一号ロ及び第六十三条の七第一項第三号ロにおいて同じ。)であつて、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特定保税運送者」という。)が特定区間であつて政令で定める区間において行う外国貨物の運送(以下「特定保税運送」という。)については、前条第一項の規定による承認を受けることを要しない。 2 特定保税運送に際しては、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならない。 3 特定保税運送に係る外国貨物が運送先に到着したときは、特定保税運送者は、前項の確認を受けた運送目録を、遅滞なく到着地の税関に提示し、その確認を受けなければならない。 4 特定保税運送者は、前項の確認を受けた運送目録を第二項の確認をした税関の税関長に提出しなければならない。 5 第二項の運送目録の提示その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 23

引用 関税法 第4条 (課税物件の確定の時期) 引用 関税法 第7の2条 (申告の特例) 引用 関税法 第63の4条 (承認の要件) 引用 関税法 第63の6条 (保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出) 引用 関税法 第63の7条 (承認の失効) 引用 関税法 第63の8条 (承認の取消し) 引用 関税法 第65条 (運送の期間の経過による関税の徴収) 引用 関税法 第65の3条 (保税運送ができない貨物) 引用 関税法 第114の2条 引用 関税法施行令 第55の2条 (国際運送貨物取扱業者に関する要件) 引用 関税法施行令 第55の3条 (保税運送の承認を受けることを要しない区間) 引用 関税法施行令 第55の4条 (運送目録の記載事項等) 引用 関税法施行令 第55の5条 (特定保税運送者の承認の申請の手続等) 引用 関税法施行令 第55の7条 (保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続) 引用 関税法施行令 第55の8条 (承認の取消しの手続) 引用 関税法施行令 第55の8の2条 (技術的読替え等) 引用 関税法施行令 第56条 (関税の納付義務の免除の手続等) 引用 関税法施行令 第92条 (税関長の権限の委任) 引用 関税法施行規則 第7の2条 (特定保税運送に係る貨物の管理) 引用 関税法施行規則 第7の3条 (申請書の記載事項) 引用 関税法施行規則 第7の4条 (法令遵守規則の記載事項) 引用 関税法施行規則 第7の5条 (保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出書の記載事項) 引用 関税法施行規則 第9の7条 (輸出及び輸入に関する業務の基準)