関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号 第55の3条(保税運送の承認を受けることを要しない区間) 法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する政令で定める区間は、外国貨物の管理が財務省令で定めるところにより電子情報処理組織によつて行われている保税地域相互間とする。