関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号
第55の8の2条(技術的読替え等)
法第六十三条の八の二(許可の承継についての規定の準用)の規定において特定保税運送者について法第四十八条の二(許可の承継)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十八条の二第一項 により当該許可 により第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認 の当該許可 の当該承認 第四十八条の二第二項 保税蔵置場の許可 第六十三条の二第一項の承認 税関長 当該承認をした税関長 第四十八条の二第三項 第四十三条各号(許可の要件)のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる 第六十三条の四各号(承認の要件)のいずれかに適合しない場合には、前項の承認をしないものとする 第四十八条の二第四項 (当該保税蔵置場の (当該特定保税運送者の第六十三条の二第一項に規定する特定保税運送に関する 税関長 同項の承認をした税関長 により当該保税蔵置場の により当該特定保税運送者の同項に規定する特定保税運送に関する 第四十七条第一項第一号又は第三号(許可の失効) 第六十三条の七第一項第一号(承認の失効) 当該許可 第六十三条の二第一項の承認 第四十八条の二第五項 第四十三条各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる 第六十三条の四各号のいずれかに適合しない場合には、前項の承認をしないものとする
2 第三十九条の二第一項又は第二項の規定は、法第六十三条の八の二において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認を受けようとする者について準用する。 この場合において、第三十九条の二第一項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認」と、同項第一号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である特定保税運送者(法第六十三条の二第一項に規定する特定保税運送者をいう。次項において同じ。)の氏名及び住所又は居所」と、同条第二項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第六十三条の二第一項の承認」と、同項第一号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする特定保税運送者又は法第六十三条の二第一項に規定する特定保税運送に関する業務を譲り渡そうとする特定保税運送者の名称又は氏名及び住所」と、同項第二号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該保税蔵置場の」とあるのは「により前号の特定保税運送者の法第六十三条の二第一項に規定する特定保税運送に関する」と、同項第三号中「当該保税蔵置場の」とあるのは「第一号の特定保税運送者の法第六十三条の二第一項に規定する特定保税運送に関する」と読み替えるものとする。