関税法昭和二十九年法律第六十一号
第63の8条(承認の取消し)
税関長は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認を取り消すことができる。 一 特定保税運送者が次のいずれかに該当するとき。 イ 第六十三条の四第一号イからトまで(承認の要件)に該当することとなつたとき又は同条第二号に適合しないこととなつたとき。 ロ 第六十三条の五(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。 二 特定保税運送に際し、第六十三条の二第二項若しくは第三項の規定による運送目録の提示をせず、若しくはこれらの規定による確認を受けず、又は同条第四項の規定による運送目録の提出をしなかつたとき。
2 前項の規定による承認の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。