関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号 第7の5条(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出書の記載事項) 令第五十五条の七第四号(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつた理由 二 届出を行おうとする者が行つた特定保税運送貨物のすべてが運送先に到着している旨