関税法昭和二十九年法律第六十一号 第63の6条(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出) 特定保税運送者は、第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の承認をした税関長に届け出ることができる。