関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号
第4の6条(承認申請書の記載事項)
令第四十二条第一項第三号(保税蔵置場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、当該事項が同条第二項に規定する規則に記載されている場合その他の事由により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。 一 申請者(令第四十二条第一項第一号に規定する申請者をいう。次号において同じ。)(その者が法人である場合を除く。)の性別、生年月日及び履歴 二 申請者(その者が法人である場合に限る。)の役員の氏名、性別、生年月日及び履歴、資本金並びに事業の内容 三 外国貨物の蔵置等に関する業務に携わる担当者(法第四十三条第六号(許可の要件)に規定する支配人その他の主要な従業員に限る。)の氏名、性別、生年月日、職名及び履歴 四 法第五十一条第一号イからハまで(承認要件)のいずれかに該当する場合には、その事実 五 令第四十二条第一項第二号の規定により記載した保税蔵置場のうち、法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の届出を行おうとする場所の名称