関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号
第4の12条(承認申請書の記載事項)
第四条の六(承認申請書の記載事項)の規定は、令第五十条の四第一項第三号(保税工場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第四条の六第一号中「令第四十二条第一項第一号」とあるのは「令第五十条の四第一項第一号」と、同条第三号中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業(法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。)」と、「法第四十三条第六号」とあるのは「法第六十二条(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十三条第六号」と、同条第四号中「法第五十一条第一号イからハまで」とあるのは「法第六十二条において準用する法第五十一条第一号イからハまで」と、同条第五号中「令第四十二条第一項第二号」とあるのは「令第五十条の四第一項第二号」と、「保税蔵置場のうち」とあるのは「保税工場のうち」と、「法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)」と読み替えるものとする。