HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第42条(保税蔵置場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)

法第五十条第三項(保税蔵置場の許可の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第五十条第一項の承認を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称 二 法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可を受けている保税蔵置場の名称及び所在地 三 その他財務省令で定める事項 2 前項の申請書には、法第五十一条第三号(承認の要件)の規則を添付しなければならない。 ただし、申請者が法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。 3 申請者が法人であるときは、第一項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。 ただし、申請者が法第六十一条の五第一項若しくは第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認又は法第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。 4 税関長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。 5 法第五十条第一項の承認を受けた者(第四十三条の二第一号、第四十四条及び第四十四条の二第一項において「承認取得者」という。)は、その承認に係る第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。