関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号
第44の2条(技術的読替え等)
法第五十五条(許可の承継についての規定の準用)において承認取得者について法第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十八条の二第一項 により当該許可 により第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認 の当該許可 の当該承認 第四十八条の二第二項 保税蔵置場の許可 第五十条第一項の承認 税関長 当該承認をした税関長 第四十八条の二第三項 第四十三条各号(許可の要件)のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる 第五十一条各号(承認の要件)のいずれかに適合しない場合には、前項の承認をしないものとする 第四十八条の二第四項 当該保税蔵置場 当該承認取得者の保税蔵置場 税関長 第五十条第一項の承認をした税関長 第四十七条第一項第一号又は第三号(許可の失効)の規定にかかわらず、当該 当該 当該許可 同条第一項の承認 第四十八条の二第五項 第四十三条各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる 第五十一条各号のいずれかに適合しない場合には、前項の承認をしないものとする
2 第三十九条の二第一項から第三項までの規定は、法第五十五条において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認を受けようとする者について準用する。 この場合において、第三十九条の二第一項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認」と、同項第一号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である承認取得者(法第五十条第一項に規定する承認取得者をいう。次項において同じ。)の氏名及び住所又は居所」と、同条第二項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第五十条第一項の承認」と、同項第一号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする承認取得者又は保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする承認取得者の名称又は氏名及び住所」と、同項第二号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該」とあるのは「により前号の承認取得者の」と、同項第三号中「当該」とあるのは「第一号の承認取得者の」と読み替えるものとする。