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関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号

第4の2条(届出場所の基準)

法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)に規定する財務省令で定める基準は、次に掲げる要件のすべてに適合することとする。 一 法第五十条第一項の承認を受けた者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機及び税関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続しており、届出場所(同項に規定する届出に係る場所をいう。以下この条及び第四条の四第二号において同じ。)における外国貨物の蔵置等(同項に規定する外国貨物の蔵置等をいう。以下同じ。)に関する業務を電子情報処理組織を使用して行うことができること。 二 届出場所における外国貨物の蔵置等に関する業務を法第五十一条第三号(承認の要件)に規定する規則に基づき、適正かつ確実に遂行できること。 三 届出場所の所在地及び周辺の地域における道路、港湾、空港その他の交通施設が整備されており、かつ、当該届出場所について外国貨物又は輸出しようとする貨物の保全のため、次のいずれかの措置を講じていること。 イ 届出場所の周辺を柵、壁その他の障壁によつて区画し、かつ、当該障壁の周辺に照明装置等容易に人の侵入を確認することができる装置を設置すること。 ロ 届出場所の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知してその監視を行う場所において表示することができる装置を設置すること。 ハ イ及びロに掲げるもののほか、届出場所における貨物の取扱量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該届出場所及びその周辺を巡視することその他貨物の保全のための適切な措置を講じていること。