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関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号

第4の8条(届出場所の基準)

第四条の二(届出場所の基準)の規定は、法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)に規定する財務省令で定める基準について準用する。 この場合において、第四条の二第一号中「第四条の四第二号」とあるのは「第四条の十(届出書の添付書類)において準用する第四条の四第二号」と、同号及び同条第二号中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業(法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。)」と、同号中「法第五十一条第三号」とあるのは「法第六十二条(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第五十一条第三号」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし