関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号 第4の9条(届出書の記載事項) 第四条の三(届出書の記載事項)の規定は、令第五十条の三第一項第五号(保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第四条の三第一号中「法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは、「法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)」と読み替えるものとする。