HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第35条(保税蔵置場の許可の申請)

法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の規定による許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けようとする蔵置場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 この場合において、当該許可が法第五十六条第三項(保税工場の許可)の規定により保税工場の一部の場所につき保税蔵置場の許可を併せて受けるものであるときは、その旨を当該申請書に記載しなければならない。 一 当該蔵置場の名称、所在地、構造、棟数及び延べ面積 二 当該蔵置場に置こうとする貨物の種類 三 許可を受けようとする期間 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、税関長は、申請者の信用状況が確実であることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。 一 申請者の信用状況を証するに足りる書類 二 許可を受けようとする蔵置場及びその付近の図面 三 保税蔵置場としての利用の見込書 四 許可を受けようとする蔵置場が営業用のものである場合においては貨物の保管規則及び保管料率表 五 申請者が法人である場合においては当該法人の登記事項証明書及び定款の写し 六 その他参考となるべき書類 3 税関長は、法第四十二条第一項の規定により許可をするに際しては、条件を附することができる。 4 前項の条件は、同項の許可を受ける者に不当な義務を課するものであつてはならない。