国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令平成十四年内閣府・経済産業省令第四号
第4条(事業認定に係る申請書の記載事項及び添付書類)
法第四十三条第一項の認定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 認定を受けようとする事業の種類 三 前号の事業を行おうとする事業所の提出国際物流拠点産業集積計画(法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画をいう。以下同じ。)に定められた国際物流拠点産業集積地域(法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域をいう。以下同じ。)の区域内における設置場所、設置時期及び当該設置場所を使用する権利に関する事項 四 前号の事業所において許可を受けようとする保税蔵置場等(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第四十二条第一項に規定する保税蔵置場(同法第五十条第二項の規定により同法第四十二条第一項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)、同法第五十六条第一項に規定する保税工場(同法第六十一条の五第二項の規定により同法第五十六条第一項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)、同法第六十二条の二第一項に規定する保税展示場及び同法第六十二条の八第一項に規定する総合保税地域をいう。以下この条において同じ。)に関し関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第三十五条第一項(同令第五十条の二及び第五十一条の八において準用する場合を含む。)若しくは同令第五十一条の九第一項の規定によりこれらの項の申請書又は同令第四十一条第一項若しくは同令第五十条の三第一項の規定によりこれらの項の届出書に記載することとされている事項(保税蔵置場等の所在地を除く。)
2 前項の内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出する申請書には、同項第三号の権利に関する事項を明らかにする書類、事業計画に関する書類及び許可を受けようとする保税蔵置場等に関し関税法施行令第三十五条第二項本文(同令第五十条の二及び第五十一条の八において準用する場合を含む。)若しくは同令第五十一条の九第二項本文の規定により同令第三十五条第一項若しくは同令第五十一条の九第一項の申請書又は同令第四十一条第二項若しくは同令第五十条の三第二項の規定により、同令第四十一条第一項若しくは同令第五十条の三第一項の届出書に添付することとされている書類を添付しなければならない。