関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号 第50の2条(保税蔵置場についての規定の準用) 第三十五条から第三十六条の三まで及び第三十七条から第三十九条の二までの規定は、保税工場について準用する。 この場合において、第三十五条第一項第二号中「に置こうとする」とあるのは「における保税作業の種類及び当該保税作業に使用する」と、同条第二項第四号中「貨物の保管規則及び保管料率表」とあるのは「使用規則及び使用料率表」と読み替えるものとする。