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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第61条(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)

法第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する政令で定める書類は、輸出申告若しくは輸入申告に係る貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他税関長が輸出申告若しくは輸入申告の内容を確認するために必要な書類又は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 法第六十八条の便益(次号の便益を除く。)を適用する場合 当該貨物が当該便益の適用を受ける外国(その一部である地域を含む。)の生産物であることを証明した原産地証明書(課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、定率法第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格。以下この条において同じ。)の総額が二十万円以下の貨物及び貨物の種類、商標等又は当該貨物に係る仕入書その他の書類によりその原産地が明らかな貨物に係るものを除く。) 二 経済連携協定(新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(第六項において「シンガポール協定」という。)、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定、経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定、戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下この号において「インドネシア協定」という。)、経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定(以下この号において「東南アジア諸国連合協定」という。)、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定、日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定、経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定、経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下この号において「環太平洋包括的及び先進的協定」という。)、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定、英国協定又は地域的な包括的経済連携協定をいう。以下この号において同じ。)における関税についての特別の規定による便益を適用する場合 次に掲げる書類 イ 当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるもの(以下この号において「締約国原産品」という。)であることを証明した又は申告する書類(税関長が貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた貨物(インドネシア協定又は東南アジア諸国連合協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるものを除く。)及び課税価格の総額が二十万円以下の貨物に係るものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの (1) 当該貨物が締約国原産品であることにつき、経済連携協定の規定に基づき、協定締約国の権限ある当局(協定締約国から輸出される貨物が締約国原産品であることを証明する書類の発給又は当該書類の作成をすることができる者の認定に関して権限を有する機関をいう。)が証明した書類又は当該書類の作成をすることができる者として当該権限ある当局の認定を受けた者が証明した書類(いずれも環太平洋包括的及び先進的協定に係るものを除く。以下この条においてこれらの書類を「締約国原産地証明書」という。) (2) 当該貨物が締約国原産品であることを申告する書類であつて経済連携協定の規定に基づき作成されたもの(環太平洋包括的及び先進的協定第三章(原産地規則及び原産地手続)附属書三―A7(その他の制度)に規定する書類を含む。第五項において「締約国原産品申告書」という。)及び当該貨物の契約書、仕入書、価格表、総部品表、製造工程表その他の当該貨物が当該締約国原産品であることを明らかにする書類(税関長がその提出の必要がないと認めるときを除く。)(第四項においてこれらの書類を「締約国原産品申告書等」という。) ロ 当該貨物が締約国原産品であつて、かつ、経済連携協定の我が国以外の締約国(当該締約国の関税に関する法令が施行されている当該締約国以外の国を含む。以下この号において「締約国」という。)から当該締約国以外の地域(以下この号及び第七項において「非原産国」という。)を経由しないで本邦へ向けて直接に運送されたもの(以下この号において「直接運送品」という。)以外のものである場合(当該貨物が東南アジア諸国連合協定附属書四(運用上の証明手続)第三規則4(a)(原産地証明書の提示)又は地域的な包括的経済連携協定第三章(原産地規則)第B節(運用上の証明手続)第三・十九条1(連続する原産地証明)の規定により連続する原産地証明書又は連続する原産地証明の発給を受けた締約国原産品であつて、かつ、当該連続する原産地証明書又は当該連続する原産地証明が発給された国から当該国以外の地域を経由しないで本邦へ向けて直接に運送されたものである場合を除く。)にあつては、当該貨物が次のいずれかに該当するものであることを証する書類として、当該締約国から本邦の輸入港に至るまでの通し船荷証券の写し、当該貨物について積替え、一時蔵置若しくは博覧会等への出品がされた当該非原産国の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書又はその他税関長が適当と認める書類(課税価格の総額が二十万円以下の貨物に係るものを除く。第七項及び第八項において「運送要件証明書」という。) (1) 当該締約国から非原産国を経由して本邦へ向けて運送される貨物で、当該非原産国において積替え及び一時蔵置(当該非原産国の保税地域その他これに準ずる場所において当該非原産国の税関の監督下で行われるものに限る。)以外の取扱いがされなかつたもの (2) 当該締約国から非原産国における博覧会等への出品(当該非原産国の保税地域その他これに準ずる場所において当該非原産国の税関の監督下で行われるものに限る。)のため送り出された貨物で、当該非原産国から本邦に送り出されるもの(当該貨物の当該非原産国から本邦までの運送が直接運送品又は(1)に該当する貨物に係る運送に準ずるものである場合に限る。) ハ 当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けることができる品目に該当するものであることにつき証明を必要とするものである場合にあつては、当該貨物が当該便益の適用を受けることができる品目に該当するものであることを証する書類(当該証明が締約国原産地証明書により行われる場合を除く。第四項において「締約国品目証明書」という。) ニ 当該貨物が英国協定附属書二―A(関税の撤廃及び削減)第三編(日本国による関税の撤廃及び削減)第B節(特定の原産品についての関税上の特恵待遇を適用するための制度)の規定に基づき関税の譲許が同節の規定により算出される数量を限度として定められている物品に該当するものであることにつき証明を必要とするものである場合にあつては、当該貨物が当該譲許の便益の適用を受けることができる物品に該当することを証する書類(第九項及び第十項において「日英特恵輸入証明書」という。) 2 前項第一号の原産地証明書は、同号の便益を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び原産地を記載し、かつ、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関その他の官公署若しくは商業会議所の証明したものでなければならない。 3 第一項第一号の原産地証明書は、当該証明書に記載された貨物の輸入申告の日(当該貨物につき第三十六条の三第一項(第五十条の二において準用する場合を含む。)又は第五十一条の十二第一項の承認の申請書を提出する場合にあつては、その提出の日。第五項において同じ。)においてその発行の日から一年以上を経過したものであつてはならない。 ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過したものであるときは、この限りでない。 4 締約国原産地証明書、締約国原産品申告書等及び締約国品目証明書は、これらに係る貨物の輸入申告又は法第七十六条第一項ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)の検査その他郵便物に係る税関の審査の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合又は当該貨物につき法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する税関長の承認を受ける場合には、その申告又は審査後相当と認められる期間内)に、提出しなければならない。 ただし、締約国品目証明書は、これに係る貨物の課税価格の総額が二十万円以下である場合にあつては、税関長の求めがあつたときに提出すれば足りる。 5 締約国原産地証明書及び締約国原産品申告書は、これらに係る貨物の輸入申告の日(法第七十六条第一項に規定する郵便物にあつては、同条第三項の規定による提示の日)において、その発給又は作成の日から一年以上を経過したものであつてはならない。 ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過したものであるときは、この限りでない。 6 シンガポール協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受ける貨物について発給される締約国原産地証明書は、その証明に係る貨物をシンガポールから送り出した際(税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合には、送り出した後その事由により相当と認められる期間内)に発給したものでなければならない。 7 運送要件証明書のうち、非原産国の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。 一 当該貨物の記号、番号、品名及び数量 二 非原産国における当該貨物の船舶、航空機又は車両に対する積卸しの年月日及び当該船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類 三 前号の積卸しがされた非原産国における当該貨物の取扱いの状況 8 運送要件証明書は、第一項第二号ロ(1)又は(2)に掲げる貨物の輸入申告に際し、提出しなければならない。 9 日英特恵輸入証明書は、当該日英特恵輸入証明書に係る貨物の輸入申告の日の属する年度の翌年度の六月三十日までに、税関長に提出しなければならない。 この場合において、当該日英特恵輸入証明書は、第三十六条の三第七項(第五十条の二において準用する場合を含む。)及び第五十一条の十二第七項の場合を除き、当該輸入申告の際に提出されたものとみなす。 10 財務大臣は、日英特恵輸入証明書に係る物品について、当該物品に係る英国協定附属書二―A第三編第B節に規定する規定の実施に関して必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、必要な説明を求め、及び意見を述べることができる。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 関税法施行令 第83条 (帳簿の記載事項等) 準用 関税暫定措置法施行令 第10の3条 (経済連携協定の規定に基づき経済連携協定の原産品とされるものの確認方法) 準用 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令 第3条 (提出書類) 準用 トルエンジイソシアナートに対して課する不当廉売関税に関する政令 第3条 (提出書類) 準用 水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令 第3条 (提出書類) 準用 高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する不当廉売関税に関する政令 第3条 (提出書類) 準用 炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令 第3条 (提出書類) 準用 トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令 第3条 (提出書類) 準用 炭酸二カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令 第3条 (提出書類) 準用 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令 第3条 (提出書類) 準用 黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令 第3条 (提出書類) 引用 関税法施行令 第4の2条 (特例申告書の記載事項等) 引用 関税法施行令 第4の12条 (帳簿の記載事項等) 引用 関税法施行令 第36の3条 (外国貨物を置くことの承認の申請) 引用 関税法施行令 第51の4条 (保税展示場に入れる外国貨物に係る承認) 引用 関税法施行令 第51の12条 (外国貨物を置くこと等の承認の申請)