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電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令平成二十年政令第百九十六号

第3条(提出書類)

税関長は、電解二酸化マンガン又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた電解二酸化マンガンを原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該電解二酸化マンガンの原産地を証明した書類を提出させることができる。 2 特定電解二酸化マンガン又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた特定電解二酸化マンガンを原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者は、貴州紅星発展大龍錳業有限責任公司(GUIZHOU REDSTAR DEVELOPING DALONG MANGANESE INDUSTRY CO.,LTD.)の作成した当該特定電解二酸化マンガンの生産を証する書類その他税率の適用のために必要な書類を税関長に提出しなければならない。 3 関税法施行令第六十一条第二項及び第三項の規定は第一項の書類について、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十八条の規定は前二項の書類について、それぞれ準用する。 この場合において、関税法施行令第六十一条第二項中「同号の便益を受けようとする」とあるのは「その証明に係る」と、関税暫定措置法施行令第二十八条中「蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ」とあるのは「当該証明に係る物品について蔵入れ申請等がされる場合(以下この条において「蔵入れ申請等の場合」という。)にあっては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあっては当該特例申告とする」と、「原産地証明書」とあるのは「電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第三条第一項又は第二項の書類」と、それぞれ読み替えるものとする。