関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号
第83条(帳簿の記載事項等)
申告納税方式が適用される貨物(特例輸入者の特例申告貨物を除く。)を業として輸入する者(第六項において「輸入者」という。)は、関税関係帳簿(法第九十四条第一項(帳簿の備付け等)に規定する関税関係帳簿をいう。以下この条において同じ。)を備え付けて、これに輸入の許可を受けた貨物(以下この条において「輸入許可貨物」という。)について当該輸入許可貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号を記載しなければならない。
2 前項の規定は、貨物(本邦から出国する者がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。)を業として輸出する者(第八項において「輸出者」という。)について準用する。 この場合において、前項中「関税関係帳簿(法第九十四条第一項(帳簿の備付け等)に規定する関税関係帳簿をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「法第九十四条第二項(帳簿の備付け等)において準用する同条第一項の規定により保存すべき関税関係帳簿」と、「輸入の許可」とあるのは「輸出の許可」と、「輸入許可貨物」とあるのは「輸出許可貨物」と、「仕出人」とあるのは「仕向人」と読み替えるものとする。
3 第四条の十二第二項の規定は特例委託輸入者(法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例委託輸入者をいう。)の許可済特例申告貨物に係る法第九十四条第一項に規定する政令で定める書類(以下この条において「関税関係書類」という。)について、第六十一条第一項の規定は許可済特例申告貨物以外の輸入許可貨物に係る関税関係書類について、それぞれ準用する。 この場合において、同項中「輸出申告若しくは輸入申告に係る」とあるのは「輸入の許可を受けた」と、「若しくは売渡人」とあるのは「又は売渡人」と、「が輸出申告若しくは輸入申告の内容を確認するために必要な書類又は」とあるのは「に対して当該貨物に係る輸入の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる書類及び」と読み替えるものとする。
4 第六十一条第一項(各号を除く。)の規定は、法第九十四条第二項において準用する同条第一項の規定により保存すべき関税関係書類について準用する。 この場合において、第六十一条第一項中「輸出申告若しくは輸入申告に係る」とあるのは「輸出の許可を受けた」と、「仕入書、運賃明細書、保険料明細書」とあるのは「仕入書」と、「若しくは売渡人」とあるのは「又は売渡人」と、「が輸出申告若しくは輸入申告の内容を確認するために必要な書類又は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める」とあるのは「に対して当該貨物に係る輸出の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる」と読み替えるものとする。
5 関税関係帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が関税関係書類又は輸入若しくは輸出の許可書に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の関税関係帳簿への記載を省略することができる。 この場合において、当該輸入又は輸出の許可書は、関税関係書類とみなす。
6 輸入者は、関税関係帳簿の記載事項と関税関係書類との関係が輸入の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、関税関係帳簿にあつてはその輸入許可貨物の輸入の許可の日の翌日(以下この項及び次項において「起算日」という。)から七年間、関税関係書類にあつては起算日から五年間(前項の規定により関税関係帳簿への記載を省略した場合には、七年間)、輸入者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該輸入許可貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は輸入者の住所地に保存しなければならない。
7 起算日から五年を経過した日以後の期間における前項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
8 輸出者は、関税関係帳簿の記載事項と関税関係書類との関係が輸出の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、関税関係帳簿及び関税関係書類をその輸出許可貨物の輸出の許可の日の翌日から五年間、輸出者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該輸出許可貨物の輸出取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は輸出者の住所地に保存しなければならない。