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関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号

第10の3条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)

法第九十四条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の保存義務者(法第九十四条第一項(帳簿の備付け等)の業として輸入する者に限る。以下この条において同じ。)は、電子取引を行つた場合には、次項又は第三項に定めるところにより法第九十四条の五ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報(同条に規定する取引情報をいう。以下この項において同じ。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、令第八十三条第六項(帳簿の記載事項等)の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次に掲げる措置のいずれかを行い、第十条第一項第二号及び第四項第五号(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)並びに同項第六号において準用する同条第一項第一号(イに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が法第百五条(税関職員の権限)の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、第十条第四項第五号(ロ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて保存しなければならない。 一 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、当該取引情報の授受を行うこと。 二 次に掲げる方法のいずれかにより、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すこと。 イ 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことを当該取引情報の授受後、速やかに行うこと。 ロ 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことをその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。 三 次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該取引情報の授受及び当該電磁的記録の保存を行うこと。 イ 電磁的記録について訂正又は削除を行つた場合には、その事実及び内容を確認することができること。 ロ 電磁的記録について訂正又は削除を行うことができないこと。 四 電磁的記録について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿つた運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。 2 法第九十四条の五ただし書の規定により同条ただし書の書面の保存をする保存義務者は、当該書面を、前項に規定する場所に、同項に規定する期間、整理して保存しなければならない。 この場合においては、当該書面は、整然とした形式及び明瞭な状態で出力しなければならない。 3 法第九十四条の五ただし書の規定により同条ただし書の電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする保存義務者は、当該電子計算機出力マイクロフィルムを、第一項に規定する場所に、同項に規定する期間、前条第二項において読み替えて準用する同条第一項に定める要件に従つて保存しなければならない。 この場合においては、前条第三項の規定を準用する。