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関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号

第8条(保存義務者についての規定の準用)

第九条の十から第十条の三まで(輸入又は輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の規定は、特定輸出者が備付け及び保存をする特定輸出関税関係帳簿(法第六十七条の八第一項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)に規定する特定輸出関税関係帳簿をいう。以下同じ。)並びに特定輸出者が保存をする特定輸出関税関係書類(同項に規定する特定輸出関税関係書類をいう。以下同じ。)並びに特定輸出者が行う法第九十四条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に規定する電子取引について準用する。 この場合において、第九条の十中「輸入又は輸出」とあるのは「輸出」と、「第八十三条第五項」とあるのは「第五十九条の十二第三項」と、「関税関係書類」とあるのは「特定輸出関税関係書類」と、「第九十四条の五」とあるのは「第六十七条の八第二項において準用する法第九十四条の五」と、第十条第四項第二号ロ(1)及び第九項、第十条の二第四項並びに第十条の三第一項中「第八十三条第六項」とあるのは「第五十九条の十二第四項」と、第十条第四項第三号中「輸入」とあるのは「輸出」と、同条第七項中「輸入申告」とあるのは「特定輸出申告(法第六十七条の三第三項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告をいう。)」と読み替えるものとする。 2 前項の場合において、第十条第一項及び第十条の二第一項の規定による第二条第四項各号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件の適用については、同項第一号ロ及びハ並びに第二号ハ中「輸入」とあるのは「輸出」と、同項第一号ハ(1)中「仕出人」とあるのは「仕向人」と、同項第二号ホ中「第八十三条第六項」とあるのは「第五十九条の十二第四項」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし