関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号 第9の10条(輸入又は輸出の許可書に係る規定の適用) 輸入又は輸出の許可書が電磁的方式により受領したものである場合における令第八十三条第五項(帳簿の記載事項等)の規定の適用については、同項後段中「関税関係書類」とあるのは、「法第九十四条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の規定により保存すべきこととされている同条に規定する電子取引の取引情報に係る電磁的記録」とする。