関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号
第10条(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
法第九十四条の二第一項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)の規定により関税関係帳簿(法第九十四条第一項(帳簿の備付け等)に規定する関税関係帳簿をいう。以下同じ。)に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする保存義務者(同項の業として輸入する者に限る。以下この条において同じ。)は、次に掲げる要件(当該保存義務者が第二条第四項第一号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存を行つている場合には、第三号に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。 一 当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該関税関係帳簿に係る電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項及び第四項第四号において同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、当該関税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。 イ 当該関税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類 ロ 当該関税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類 ハ 当該関税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書 ニ 当該関税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類) 二 当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。 三 法第百五条(税関職員の権限)の規定による当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしておくこと。
2 前項の規定は、法第九十四条の二第二項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者の当該電磁的記録の保存について準用する。 この場合において、前項中「第二条第四項第一号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは、「当該電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(取引年月日その他の日付を検索の条件として設定すること及びその範囲を指定して条件を設定することができるものに限る。)を確保して当該電磁的記録の」と読み替えるものとする。
3 法第九十四条の二第三項に規定する財務省令で定める装置は、スキャナとする。
4 法第九十四条の二第三項の規定により関税関係書類(同項に規定する関税関係書類に限る。以下この条において同じ。)に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件(当該保存義務者が法第百五条の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、第五号(ロ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の保存をしなければならない。 一 次に掲げる方法のいずれかにより入力すること。 イ 当該関税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。 ロ 当該関税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該関税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。 二 前号の入力に当たつては、次に掲げる要件(当該保存義務者が同号イ又はロに掲げる方法により当該関税関係書類に係る記録事項を入力したことを確認することができる場合にあつては、ロに掲げる要件を除く。)を満たす電子計算機処理システムを使用すること。 イ スキャナ(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を使用する電子計算機処理システムであること。 (1) 解像度が、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。)Z六〇一六附属書AのA・一・二に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である二十五・四ミリメートル当たり二百ドット以上で読み取るものであること。 (2) 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ二百五十六階調以上で読み取るものであること。 ロ 当該関税関係書類の作成又は受領後、速やかに一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に総務大臣が認定する時刻認証業務(電磁的記録に記録された情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務をいう。)に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号並びに第十条の三第一項第一号及び第二号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと(当該関税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあつては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと。)。 (1) 当該記録事項が変更されていないことについて、当該関税関係書類の保存期間(令第八十三条第六項(帳簿の記載事項等)の規定により関税関係書類を保存しなければならないこととされている期間をいう。)を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。 (2) 一月以上の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。 ハ 関税関係書類に係る電磁的記録について、次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムであること。 (1) 関税関係書類に係る電磁的記録について訂正又は削除を行つた場合には、その事実及び内容を確認することができること。 (2) 関税関係書類に係る電磁的記録について訂正又は削除を行うことができないこと。 三 当該関税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と関税関係帳簿の記載事項(当該関税関係帳簿が、法第九十四条の二第一項の規定により当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は法第九十四条の三第一項若しくは第三項(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との関係が輸入の許可書の番号その他の記録事項により明らかであるように整理しておくこと。 四 当該関税関係書類に係る電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、映像面の最大径が三十五センチメートル以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をカラーディスプレイの画面及び書面に、次のような状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。 イ 整然とした形式であること。 ロ 当該関税関係書類と同程度に明瞭であること。 ハ 拡大又は縮小して出力することが可能であること。 ニ 財務大臣が定めるところにより日本産業規格Z八三〇五に規定する四ポイントの大きさの文字を認識することができること。 五 当該関税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。 イ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先(ロ及びハにおいて「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。 ロ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。 ハ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。 六 第一項第一号の規定は、法第九十四条の二第三項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者の当該電磁的記録の保存について準用する。
5 法第九十四条の二第三項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、当該関税関係書類のうち財務大臣が定める書類(以下この項及び第七項において「一般書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合には、前項第一号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該一般書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。 この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号イ(2)中「赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ」とあるのは「白色から黒色までの階調が」と、同号ロ中「又は受領後、速やかに」とあるのは「若しくは受領後速やかに、又は当該関税関係書類をスキャナで読み取る際に、」と、「、速やかに当該」とあるのは「速やかに、又は当該関税関係書類をスキャナで読み取る際に、当該」と、同項第四号中「カラーディスプレイ」とあるのは「ディスプレイ」と、「カラープリンタ」とあるのは「プリンタ」とする。
6 法第九十四条の二第三項の保存義務者が、災害その他やむを得ない事情により、同項前段に規定する財務省令で定めるところに従つて同項前段の関税関係書類に係る電磁的記録の保存をすることができなかつたことを証明した場合には、前二項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。 ただし、当該事情が生じなかつたとした場合において、当該財務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができなかつたと認められるときは、この限りでない。
7 法第九十四条の二第三項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えている保存義務者は、当該関税関係書類のうち当該関税関係書類の保存に代える日(第二号において「基準日」という。)前に作成又は受領をした書類(一般書類を除く。以下この項及び次項において「過去分重要書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合において、あらかじめ、その記録する事項に係る過去分重要書類の種類及び次に掲げる事項を記載した届出書(以下この項において「適用届出書」という。)を当該関税関係書類に係る貨物の輸入申告に係る税関長に提出したとき(従前において当該過去分重要書類と同一の種類の書類に係る適用届出書を提出していない場合に限る。)は、第四項第一号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該過去分重要書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。 この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号ロ中「の作成又は受領後、速やかに」とあるのは「をスキャナで読み取る際に、」と、「こと(当該関税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあつては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと。)」とあるのは「こと」とする。 一 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、第七項の適用届出書に記載することを要しない。) 二 基準日 三 その他参考となるべき事項
8 前項の規定により過去分重要書類に係る電磁的記録の保存をする保存義務者が、災害その他やむを得ない事情により、法第九十四条の二第三項前段に規定する財務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができないこととなつたことを証明した場合には、前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。 ただし、当該事情が生じなかつたとした場合において、当該財務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができないこととなつたと認められるときは、この限りでない。
9 法第九十四条の二第三項後段に規定する財務省令で定める要件は、同項後段の関税関係書類に係る電磁的記録について、当該関税関係書類の保存場所に、令第八十三条第六項の規定により当該関税関係書類を保存しなければならないこととされている期間、保存が行われることとする。