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関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号

第11条(貨物を業として輸入する者についての規定の準用)

前三条の規定は、法第九十四条の二第一項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)に規定する保存義務者(法第九十四条第二項(帳簿の備付け等)の業として輸出する者に限る。以下この条において同じ。)が備付け及び保存をする関税関係帳簿並びに保存義務者が保存をする関税関係書類並びに保存義務者が行う法第九十四条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に規定する電子取引について準用する。 この場合において、第十条第四項第二号ロ(1)及び第九項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第十条の二第四項(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)並びに前条第一項中「第八十三条第六項」とあるのは「第八十三条第八項」と、第十条第四項第三号中「輸入」とあるのは「輸出」と、同条第七項中「輸入申告」とあるのは「輸出申告」と読み替えるものとする。 2 前項の場合において、第十条第一項及び第十条の二第一項の規定による第二条第四項各号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件の適用については、同項第一号ロ及びハ並びに第二号ハ中「輸入」とあるのは「輸出」と、同項第一号ハ(1)中「仕出人」とあるのは「仕向人」と、同項第二号ホ中「第八十三条第六項」とあるのは「第八十三条第八項」とする。

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なし