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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第36の2条(外国貨物を置くことができる期間の延長の手続)

法第四十三条の二第二項(保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間の延長)に規定する申請は、その申請に係る貨物の記号、番号、品名及び数量並びに延長を必要とする期間及び事由を記載した申請書を税関長に提出して、しなければならない。