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関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号

第9条(特例輸入者等の輸入申告手続における電子情報処理組織の使用の特例)

令第五十九条の二十第二項(特例輸入者等の輸入申告手続)(令第三十六条の三第八項(令第五十条の二、第五十一条の四第四項及び第五十一条の十二第八項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して令第五十九条の二十第二項に規定する輸入申告を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし