関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号
第55の6条(国際運送貨物取扱業者の承認の要件に係る法律の指定)
法第六十三条の四第一号ロ(承認の要件)に規定する政令で定める国際運送貨物取扱業者の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同条第一号ロに規定する政令で定める法律は、当該区分に応じ当該各号に定める法律とする。 一 第五十五条の二第四号イに該当する者 海上運送法 二 第五十五条の二第四号ロに該当する者 港湾運送事業法 三 第五十五条の二第四号ハに該当する者 航空法 四 第五十五条の二第四号ニに該当する者 貨物利用運送事業法 五 第五十五条の二第四号ホに該当する者 貨物自動車運送事業法