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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第20条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)

法第二十二条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)の規定による届出は、外国に寄港した船舶又は航空機の名称又は登録記号並びにその本邦の最終の出港地、外国の寄港地及び寄港の事由を記載した書面でしなければならない。 2 法第二十二条に規定する目録には、外国に寄港した船舶又は航空機の名称又は登録記号並びにその外国において積み込んだ船用品又は機用品の品名、数量、価格及び積込地を記載しなければならない。