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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第90の2条(統計の閲覧及び磁気テープ等の交付の申請等)

法第百二条第四項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)に規定する政令で定める記録媒体は、次に掲げるものとする。 一 幅十二・七ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格をいう。以下この項において同じ。)X六一三五に適合するものに限る。) 二 光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。) 三 光ディスクカートリッジ(日本産業規格X六二七七に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。) 2 法第百二条第四項の規定による磁気テープ等への統計の記録の請求は、同条第一項各号の区分ごと(同項第一号にあつては、輸出又は輸入の区分ごと)に財務大臣が集計した統計の全体について記録を求めるものでなければならない。 3 第八十八条の規定は、法第百二条第四項の規定による統計の閲覧及び磁気テープ等の交付について準用する。