関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号 第100条(鑑定に係る許可状請求書の記載事項) 法第百三十六条第四項(鑑定等の嘱託)に規定する許可状(第六号において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称) 二 罪名及び犯則事実の要旨 三 破壊すべき物件 四 鑑定人の氏名及び職業 五 請求者の官職氏名 六 許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由