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関税法昭和二十九年法律第六十一号

第63の8の2条(許可の承継についての規定の準用)

第四十八条の二(許可の承継)の規定は、特定保税運送者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし