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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第4の15条(技術的読替え等)

法第七条の十三(許可の承継についての規定の準用)の規定において特例輸入者について法第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十八条の二第一項 により当該許可 により第七条の二第一項(申告の特例)の承認 の当該許可 の当該承認 第四十八条の二第二項 保税蔵置場の許可 第七条の二第一項の承認 税関長 当該承認をした税関長 第四十八条の二第三項 第四十三条各号(許可の要件) 第七条の五各号(承認の要件) 第四十八条の二第四項 当該保税蔵置場 当該特例輸入者の特例申告貨物の輸入 税関長 第七条の二第一項の承認をした税関長 第四十七条第一項第一号又は第三号(許可の失効) 第七条の十一第一項第一号又は第三号(承認の失効) 当該許可 第七条の二第一項の承認 第四十八条の二第五項 第四十三条各号 第七条の五各号 2 第三十九条の二第一項又は第二項の規定は、法第七条の十三において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認を受けようとする者について準用する。 この場合において、第三十九条の二第一項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第七条の二第一項(申告の特例)の承認」と、同項第一号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である特例輸入者の氏名及び住所又は居所」と、同条第二項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第七条の二第一項の承認」と、同項第一号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする特例輸入者又は特例申告貨物の輸入の業務を譲り渡そうとする特例輸入者の名称又は氏名及び住所」と、同項第二号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該保税蔵置場」とあるのは「により前号の特例輸入者の特例申告貨物の輸入」と、同項第三号中「当該保税蔵置場」とあるのは「第一号の特例輸入者の特例申告貨物の輸入」と読み替えるものとする。