HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第69の4条(技術的読替え等)

法第七十九条の六(許可の承継についての規定の準用)の規定において認定通関業者について法第四十八条の二(許可の承継)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十八条の二第一項 により当該許可 により第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定 の当該許可 の当該認定 第四十八条の二第二項 保税蔵置場の許可 第七十九条第一項の認定 税関長 当該認定をした税関長 第四十八条の二第三項 第四十三条各号(許可の要件)のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる 第七十九条第三項各号のいずれかに適合しない場合には、前項の承認をしないものとする 第四十八条の二第四項 当該保税蔵置場の 当該認定通関業者の通関業務その他の輸出及び輸入に関する 税関長 第七十九条第一項の認定をした税関長 第四十七条第一項第一号又は第三号(許可の失効) 第七十九条の四第一項第一号又は第三号(通関業法第十条第一項第一号及び第三号(許可の消滅)に規定する場合に限る。)(認定の失効) 当該許可 第七十九条第一項の認定 第四十八条の二第五項 第四十三条各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる 第七十九条第三項各号のいずれかに適合しない場合には、前項の承認をしないものとする 2 第三十九条の二第一項又は第二項の規定は、法第七十九条の六において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認を受けようとする者について準用する。 この場合において、第三十九条の二第一項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定」と、同項第一号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である認定通関業者(法第七十九条の二に規定する認定通関業者をいう。次項において同じ。)の氏名及び住所又は居所」と、同条第二項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第七十九条第一項の認定」と、同項第一号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする認定通関業者又は通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を譲り渡そうとする認定通関業者の名称又は氏名及び住所」と、同項第二号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該保税蔵置場の」とあるのは「により前号の認定通関業者の通関業務その他の輸出及び輸入に関する」と、同項第三号中「当該保税蔵置場の」とあるのは「第一号の認定通関業者の通関業務その他の輸出及び輸入に関する」と読み替えるものとする。