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関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号

第8の4条(申請書の記載事項)

令第五十九条の十六第一項第三号(認定製造者の認定の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、当該事項が同条第二項に規定する規則に記載されている場合その他の事由により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。 一 申請者(令第五十九条の十六第一項に規定する申請者をいう。次号及び第七号において同じ。)(その者が法人である場合を除く。)の性別、生年月日及び履歴 二 申請者(その者が法人である場合に限る。)の役員の氏名、性別、生年月日及び履歴、資本金並びに業務の種類及び概要 三 特定製造貨物管理業務(法第六十七条の十三第三項第二号イ及びロ(製造者の認定)に規定する業務をいう。次条第一号において同じ。)に直接携わる担当者の氏名、性別、生年月日、職名及び履歴 四 特定製造貨物輸出者(法第六十七条の十三第二項に規定する特定製造貨物輸出者をいう。次号及び第八号において同じ。)(その者が法人である場合を除く。)の性別、生年月日及び履歴 五 特定製造貨物輸出者(その者が法人である場合に限る。)の役員の氏名、性別、生年月日及び履歴並びに資本金 六 特定製造貨物輸出申告(法第六十七条の三第二項(輸出申告の特例)に規定する特定製造貨物輸出申告をいう。)に関する業務に直接携わる担当者の氏名、性別、生年月日、職名及び履歴 七 申請者について法第六十七条の十三第三項第一号イからチまでのいずれかに該当する場合には、その事実 八 特定製造貨物輸出者について法第六十七条の十三第三項第三号イに該当しない場合には、その事実 九 特定製造貨物を管理する場所の所在地及び名称

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なし