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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第59の8条(輸出申告の特例を適用しない貨物の指定)

法第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。 一 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 二 輸出貿易管理令別表第四に掲げる国又は地域を仕向地として輸出される貨物であつて、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項(輸出の許可等)の規定による許可又は同令第二条第一項(輸出の承認)の規定による承認を必要とするもの(次号に掲げるものを除く。) 三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条1aに規定する輸出される資材、需品又は装備

この条文を準用・引用する条文 1