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関税法昭和二十九年法律第六十一号

第67の9条(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)

特定輸出者は、第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項第一号の承認をした税関長に届け出ることができる。