HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号

第7の7条(特定輸出者等の輸出申告手続における電子情報処理組織の使用の特例)

令第五十九条の七第四項(特定輸出者等の輸出申告手続)(令第六十五条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同項に規定する輸出申告を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし