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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第62の2条(輸出してはならない貨物に係る認定手続)

税関長は、法第六十九条の三第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)に規定する認定手続(以下この条において「認定手続」という。)においては、当該認定手続が執られた貨物(以下この条、第六十二条の十二第一項及び第六十二条の十三において「疑義貨物」という。)に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(法第六十九条の三第一項に規定する不正競争差止請求権者をいう。次項、第三項第四号及び第六十二条の十二第二項において同じ。)及び当該疑義貨物を輸出しようとする者(以下この条において「輸出者」という。)に対し、当該疑義貨物が法第六十九条の二第一項第三号又は第四号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物に該当すること又は該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。 2 税関長は、前項の規定により提出された証拠その他認定手続において使用する証拠を法第六十九条の三第五項の認定の基礎とする場合には、当該認定手続に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、育成者権者若しくは不正競争差止請求権者(次項及び第四項第二号において「権利者」と総称する。)又は輸出者に対し、当該証拠について意見を述べる機会を与えなければならない。 3 法第六十九条の三第一項及び第二項の規定による権利者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 疑義貨物の品名 二 輸出者及び疑義貨物の仕向人の氏名又は名称及び住所 三 疑義貨物(法第六十九条の二第一項第三号に掲げる貨物に係る認定手続に係るものに限る。)に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権(次条において「権利」と総称する。)の内容 四 疑義貨物(法第六十九条の二第一項第四号に掲げる貨物に係る認定手続に係るものに限る。)に係る商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項第一号から第三号まで、第十七号又は第十八号(定義)に規定する商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段であつて、不正競争差止請求権者に係るものをいう。次条第二号において同じ。)の内容 五 認定手続を執る理由 六 法第六十九条の四第一項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、その旨 七 疑義貨物が法第六十九条の二第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当することについて証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨並びにその期限 八 法第六十九条の四第一項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、前号の期限内に申請することにより疑義貨物を点検することができる旨 九 その他参考となるべき事項 4 法第六十九条の三第一項及び第二項の規定による輸出者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 疑義貨物の品名及び数量並びにその輸出申告の年月日(疑義貨物が法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物である場合にあつては、同条第三項の規定による提示がされた年月日) 二 権利者の氏名又は名称及び住所 三 疑義貨物が法第六十九条の二第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨並びにその期限 四 疑義貨物が法第六十九条の二第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当すると認定されたときは、同条第二項の規定により当該疑義貨物が没収されて廃棄されることがある旨 五 法第六十九条の四第一項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、当該申立てをした者又は輸出者(法第四十条第一項(法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定により疑義貨物について内容の点検を行うことができる場合における輸出者を除く。)は、第三号の期限内に申請することにより疑義貨物を点検することができる旨 六 前項第三号から第六号まで及び第九号に掲げる事項 5 法第六十九条の三第三項の規定による通知は、書面でしなければならない。