関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号 第62の5条(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求めの手続) 税関長は、法第六十九条の五(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)の規定により専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該申立てに係る貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとする。