植物防疫法施行規則昭和二十五年農林省令第七十三号
第6の2条(農林水産省令で定める特別の用)
法第七条第一項ただし書の特別の用は、次のとおりとする。 一 博物館、植物園その他の公共の施設において、標本として展示し、又は保管すること。 二 犯罪捜査のための証拠物として使用すること。 三 ウリミバエの防除を行うことを目的として、生殖を不能にされたウリミバエを生産するため、ウリミバエの繁殖の用に供すること。 四 法第四条第一項、法第八条及び法第十条の規定による検査に使用すること。 五 法第十六条の七の規定による調査に使用すること。 六 法第十六条の八の規定による通報を行うために使用すること。