HoureiLLM 法令を意味で引く
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植物防疫法施行規則昭和二十五年農林省令第七十三号

第35の9条(移動禁止植物等の移動後の管理施設の基準)

法第十六条の三第二項において読み替えて準用する法第七条第三項の農林水産省令で定める技術上の基準については、第七条の二の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし