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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十八号

第69条

沖縄県知事は、森林法第百八十七条第四項の規定にかかわらず、法の施行の際琉球政府に林業専門技術員又は林業改良指導員として在職する者を、それぞれ、同条第一項に規定する林業専門技術員又は林業改良指導員に任用することができる。 2 令第九条第二号及び第十条第二号の規定の適用については、琉球政府の試験研究機関は地方公共団体の試験研究機関と、琉球政府の林業改良指導員として林業に関する技術についての普及又は指導に従事した期間は森林法第百八十七条第一項に規定する林業改良指導員として林業に関する技術についての普及又は指導に従事した期間とみなす。 3 第六十五条第三項及び第五項、第六十六条第一項並びに第六十七条第一項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄の森林法若しくは沖縄の保安林整備臨時措置法又はこれらに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、森林法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。