沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十八号
第66条
法の施行の際沖縄の森林法第三十条第一項の規定により保安林として指定されている森林は、森林法第二十五条第一項の規定により指定された保安林とみなし、法の施行の際沖縄の保安林整備臨時措置法(千九百五十八年立法第四十七号)第四条第一項の規定により保安施設地区として指定されている森林又は原野その他の土地(沖縄の森林法第三十条第一項第七号から第十号までに掲げる目的を達成するため保安施設地区として指定されている森林又は原野その他の土地を除く。)は、その指定の有効期間中に限り、その森林又は原野その他の土地が勅令貸付国有林以外の国有林野である場合にあつては森林法第四十一条第一項の規定により、その他の場合にあつては同条第二項の規定により指定された保安施設地区とみなす。
2 前項の規定により森林法第四十一条第一項又は第二項の規定により指定された保安施設地区とみなされた森林又は原野その他の土地(以下この条及び次条において「沖縄保安施設地区」という。)に係る森林法第四十三条第二項の規定の適用については、同項中「保安施設地区の指定後一年」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日から起算して二年」とする。
3 沖縄保安施設地区については、森林法第四十四条において準用する同法第三十四条第一項及び第二項(土石の採掘に係る部分を除く。)の規定は、次項の規定による解除の申請がなかつたときは第五項の期間の末日まで、当該申請があつたときは第六項前段の決定があるまでは、適用しない。
4 農林水産大臣は、法の施行の日から起算して六十日以内に、沖縄保安施設地区の指定につき利害関係を有する者は沖縄県知事を経由して農林水産大臣に当該指定の解除を申請することができる旨の公告をしなければならない。
5 前項の規定による解除の申請は、同項の公告があつた日から起算して三十日以内にしなければならない。
6 農林水産大臣は、第四項の規定による解除の申請があつたときは、その申請があつた日から起算して六十日以内に、これについて決定をしなければならない。 この場合において、その申請を正当と認める旨の決定をするときは、同時に当該保安施設地区の指定を解除しなければならない。
7 前項の規定による保安施設地区の指定の解除については、森林法第四十四条において準用する同法第三十三条第三項中「その処分が第二十七条第一項の申請に係るものであるときはその申請者」とあるのは、「保安施設地区の指定の解除を申請した者」とする。
8 森林法第三十二条第二項及び第三項の規定は、第四項の規定による解除の申請があつた場合に準用する。 この場合において、同条第三項中「その意見書を提出した者」とあるのは、「保安施設地区の指定の解除を申請した者」と読み替えるものとする。
9 法の施行の際沖縄の森林法第四十一条(沖縄の保安林整備臨時措置法第六条において準用する場合を含む。)の規定により設置されている標識は、法の施行の日から起算して三年間は、森林法第三十九条第一項又は第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により設置された標識とみなす。