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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十八号

第4条(名称使用制限の特例)

法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 文字 法律の規定 日本農林規格登録格付機関という文字又はこれに紛らわしい文字 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第十七条の三第一項 農業共済基金という文字又はこれに類する文字 農業共済基金法第三条 農業共済組合又は農業共済組合連合会という文字 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第四条第二項 農業信用基金協会という文字 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第六条第二項 農業信用保険協会という文字 農業信用保証保険法第六十三条第二項 農林漁業金融公庫という文字又はこれに類する文字 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第六条 農林中央金庫であることを示す文字 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)附則第百九条の規定により農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第七条第一項の規定の適用につきなお効力を有することとされる旧産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)第四条第二項 2 法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に地方卸売市場という文字を用いている卸売市場については、卸売市場法第三条第二項の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 3 法の施行の際沖縄の区域において農林物資の規格について日本農林規格又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十一条の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。